将来必要となる場面に備えた「いえかるて」の活用
新築時における「いえかるて」の活用
「いえかるて」で未来に繋げる
新築時の建築確認申請書類や検査結果の情報、そしてその基礎となる土地に関する地盤情報など、将来必要となる場面に備えた情報が一番多く入手できるタイミングがこの新築時です。紛失や劣化の恐れのある書類での保存だけではなく電子することでいつどこからでも情報にアクセスすることが可能となります。
新築時の資料一覧
住宅履歴情報項目(戸建住宅)
新築段階の情報項目
項目名 | 項目名の説明 | 該当する書類・図面名称例 (①書式・書類名称、 ②図面名称) |
①作成根拠法令 ②書式 |
蓄積する情報の説明 | |
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建築確認 | 新築住宅の完成までに、建築確認や完了検査などの諸手続きのために作成された書類や図面 | 地盤調査 | ①地盤調査報告書(試験場所を示す敷地図、スウェーデン式サウンディン グ試験結果表やボーリング柱状図等を含む) | ①建築基準法施行令第93条、平成 13年国土交通省告示第1113号 | 地盤の状況がわかる情報 (地盤の許容応力度や杭の許容支持力設定にあたり、必要となる現地盤の状況の調査にあたり生成される情報。ス ウェーデン式サウンディング試験やボーリング試験など。) |
建築確認 | ①確認申請書、建築計画概要書、確認済証 ②付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、地盤面算定表、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、その他申請に要した図書一式 |
①<建築確認申請>建築基準法第6条、建築基準法施行規則第1条の3、 <確認済証>建築基準法第6条4、建築基準法施行規則第2条、 ②<確認申請書>別記第二号様式、 <建築計画概要書>別記第三号書式、 <確認済証>別記第五号様式 |
建築確認に関する情報 (建物を建築しようとする場合、工事着手前に、その計画が建築基準法に適合するものであることについて、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受ける一連の手続きにあたり生成される情報。) <補足> 1)当該建物に昇降機、昇降機以外の建築設備、工作物が付帯される場合は別途確認申請書が該当。 また、建築確認申請書に変更があった場合は、それぞれ計画変更確認書が該当。 2)確認申請書は、正副を提出し、建築基準関係規定への適合確認後、確認申請書の副本と適合を証明する確認済書 が建築主に発行される。 |
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工事監理 | ①工事監理報告書
②工事監理報告書に添付される図書一式 |
①建築基準法第7条の3第1項、同 条第6項、建築士法第20条3 | 建築士による工事監理の状況がわかる情報(建築士が工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認し、その結果を示し建築主に提出される文書。) <補足> 改正基準法の施行に伴う、特定工事、特定設備工事についての工事監理の状況がわかる情報を含む。 |
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完了検査 | ①完了検査申請書(写)、検査済証 ②申請に必要な図書一式 |
①建築基準法第7条、第7条の2、第7条の5 ②<完了検査申請書>別記第十九号様式、 <検査済証>別記第二一号様式 |
完了検査に関する情報 (建築工事が完了した場合に、建築主事又は国土交通大臣等の指定を受けた者の検査を受け、適合であることが確認された際に交付される証明書。) <補足> 1)当該建物に昇降機、昇降機以外の建築設備、工作物が付帯される場合は別途完了検査が該当。 2)完了検査申請書は、正1部のみを提出し、建築基準関係規定への適合確認後、適合を証明する検査済証が建築主に発行される。 3)維持管理段階で増築、大規模の修繕等を行う場合は、本項目において、時系列に分けて情報を蓄積する。 |
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開発行為 | ①開発行為許可申請書(写し)、開発行為許可通知書 ②地方条例による。一般に現況図、土地利用計画図、造成計画平面図、排水施設計画平面図、給水施設計画平面図、がけの平面図、擁壁の断面図等 |
①都市計画法第30条、第35条、第36条 ②都市計画法施行規則第17条、別記様式第二、第二の二(通知、許可については地方条例による) |
開発行為の許可申請に関する情報 (都市計画法第29条に基づく開発行為許可が必要な場合、同法第30条に基づき都道府県知事の許可を事前に得るために必要な申請手続き及び都市計画法第35条に基づき、都道府県知事が開発行為を許可する旨を通知するにあたり生成される情報。都市計画法第36条に基づき、都道府県知事が開発行為が完了したことを証す又は公告するにあたり生成される情報。) |
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住宅性能 評価 | 住宅性能表示制度に基づ く住宅性能評価書や性能 評価を受けるために作成された書類や図面 | 設計住宅性能評価 | ①設計住宅性能評価申請書(新築住宅)、設計住宅性能評価書(新築住宅) ②自己評価書、設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む)、各階平面図、二面以上の立面図、断面図又は矩計図、基礎伏図、各階床 伏図、小屋伏図、各部詳細図、各種計算書その他申請に要した図書一式 |
①住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条、第4条 ②第4号様式 |
設計住宅性能評価に関する情報(設計住宅性能評価を受けようとする場合に、登録住宅性能評価機関に申請する当該対象となる住宅の設計図書等(別記第1号様式の設計内容説明書及び設計者が作成する諸計算書(計算を要する場合に限る。)並びにそれらの内 容の信頼性を確認するために必要な図書として生成される情報。変更申請・変更評価書も含む。) |
建設住宅 性能評価 (新築住宅) |
①建設住宅性能評価申請書(新築住宅)、建設住宅性能評価書(新築住宅) ②設計評価申請添付図書、施工状況報告書、設計住宅性能評価書、確認済証の写し |
①住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条、第7条 ②第7号様式 |
建設住宅性能評価に関する情報(新築住宅) (建設住宅性能評価を受けようとする場合に、登録住宅性能評価機関に申請する当該対象となる住宅の施工について、設計住宅性能評価を受けた当該住宅の設計図書等(住宅性能評価に関するものに限る。)に従っていることを、建築士が作成する工事監理報告書及び工事施工者が作成する別記第2号様式の施工状況報告書から確認することにより生成される情報。) |
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長期優良 住宅認定 | 長期優良住宅の認定の手 続きのために作成される 書類や図面 | ①長期優良住宅建築等計画、認定通知書、変更認定申請書及び変更認定通知書等 | 長期優良住宅の普及の促進に関す る法律第11条 | 長期優良住宅普及促進法に基づき、長期優良住宅の認定計画実施者に作成・保存が義務付けられる情報 (当該住宅の建築に関するもので、長期優良住宅の認定を受けるために必要な情報など、法律に基づく行為により 生成される情報。) | |
新築工事 関係 | 住宅が竣工した時点の建物の現況が記録された各種図面や書類で、完成までの様々な変更が反映され たもの |
②竣工段階の設計図書(工事期間中の記録写真や打合せ記録・図面等も含む):意匠関係(付近見 取図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む)、平面図、立面図、断面図、矩計図、詳細図等)、仕様関係(仕様書、仕上げ表等)、構造関係(柱・梁、接合金物リスト、基礎伏図、床伏図、小屋伏図、軸組図、構造計算書等)、設備関係(電気設備図、給排水衛生設備図、空調換気設備図、消火設備図等)、設備機器関係(機器の取扱説明書、設備機器リスト等)、その他竣工段階までに作成された書類・図面類(各工事の記録写真、施主打ち合わせ記録、建材情報、見積書、領収書等) |
建築申請時以降に図面に変更が出た場合、修正箇所を反映させた完成版の住宅図面を残しておくことが重要。竣工図や総合図が作成・保存されていることが望ましい。建築確認申請や完了検査の提出図面に変更が出て、竣工図等がない場合は、その変更内容を示した図面等を保存するようにしておくと、維持管理段階での活用につなげやすい。 <補足> 1)A-1 ~3の中に入らない設計図書及び工事に関係する書類は全てこの項目におさめておく。 2)住宅瑕疵担保責任保険の契約時に提出した書類・図面類はこの項目におさめる。 |
住宅履歴情報項目(マンション共用部分)
新築段階の情報項目
項目名 | 項目名の説明 | 該当する書類・図面名称例 (①書式・書類名称、 ②図面名称) |
①作成根拠法令 ②書式 |
蓄積する情報の説明 | |
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建築確認 | 新築マンションの竣工までに、建築確認や完了検査などの諸手続きのために作成された書類や図面 | 地盤調査 | ①地盤調査報告書(試験場所を示す敷地図、ボーリング柱状図を含む)
②地質図、地質断面図 |
①建築基準法施行令第93条、平成13年国土交通省告示第1113号 | 地盤の状況がわかる情報(地盤の許容応力度や杭の許容支持力設定にあたり、必要となる現地盤の状況の調査にあたり生成される情報。ボーリング試験など。) |
建築確認 | ①確認申請書、建築計画概要書、確認済証 ②付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、地盤面算定表、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、2面以上の軸組図、構造詳細図、基礎・地盤説明書、施工方法等計画書、消火設備の構造詳細図、耐火構造等の構造詳細図、室内仕上げ表、非常用の照明装置の構造詳細図、日影図、平均地盤面算定表、構造計算概要書、構造計算チェックリスト、使用構造材料一覧表、特別な調査又は研究の結果等説明書、略軸組図、部材断面表、荷重・外力計算書、応力計算書、断面計算書、基礎ぐい等計算書、その他申請に要した図書一式 |
①<建築確認申請>建築基準法第6条、建築基準法施行規則第1条の3、 <確認済証>建築基準法第 6 条 4、建築基準法施行規則第2条、 ②<確認申請書>別記第二号様式、 <建築計画概要書>別記第三号書式、 <確認済証>別記第五号様式 |
建築確認に関する情報(建物を建築しようとする場合、工事着手前に、その計画が建築基準法に適合するものであることについて、建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受ける一連の手続きにあたり生成される情報。) <補足> 1)当該建物に昇降機、昇降機以外の建築設備、工作物が付帯される場合は別途確認申請書が該当。 また、建築確認申請書に変更があった場合は、それぞれ計画変更確認書が該当。 2)確認申請書は、正副を提出し、建築基準関係規定への適合確認後、確認申請書の副本と適合を証明する確認済証が建築主に発行される。 |
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工事監理 | ①工事監理報告書、施工状況報告書、施工結果報告書 ②工事監理報告書に添付される図書一式 |
①建築基準法第7条の3第1項、同条第6項、建築士法第 20 条 3(特定行政庁が定める建築基準法 施行規則等) |
工事監理に関する情報 (建築士が工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認し、その結果を建築主に示すにあたり生成される情報。) <補足> 改正基準法の施行に伴う、特定工事、特定設備工事についての工事監理の状況がわかる情報を含む |
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完了検査 | ①完了検査申請書(写)、検査済証 ②申請に必要な図書一式 |
①建築基準法第7条、第7条の2、第7条の5 ②<完了検査申請書>別記第十九号様式、 <検査済証>別記第二一号様式 |
完了検査に関する情報(建築工事が完了した場合に、建築主事又は国土交通大臣等の指定を受けた者の検査を受け、検査済証の交付を受ける一連の手続きにあたり生成される情報。) <補足> 1)当該建物に昇降機、昇降機以外の建築設備、工作物が付帯される場合は別途完了検査が該当。 2)完了検査申請書は、正1部のみを提出し、建築基準関係規定への適合確認後、適合を証明する検査済証が建築主に発行される。 3)維持管理段階で増築、大規模の修繕等を行う場合は、本項目において、時系列に分けて情報を蓄積する。 |
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開発行為 | ①開発行為許可申請書 ( 写し )、開発行為許可通知書 ②地方条例による。一般に現況図、土地利用計画図、造成計画平面図、排水施設計画平面図、給水施設計画平面図、がけの平面図、擁壁の断面図等 |
①都市計画法第 30 条、第 35 条、第 36 条 ②都市計画法施行規則第 17 条、別記様式第二、第二の二(通知、許可については地方条例による) |
開発行為の許可申請に関する情報(都市計画法第29条に基づく開発行為許可が必要な場合、同法第30条に基づき都道府県知事の許可を事前に得るために必要な申請手続き及び都市計画法第35条に基づき、都道府県知事が開発行為を許可する旨を通知するにあたり生成される情報。都市計画法第36条に基づき、都道府県知事が開発行為が完了したことを証す又は公告するにあたり生成される情報。) | ||
長期優良 住宅認定 | 長期優良住宅の認定の手 続きのために作成される 書類や図面 | 長期優良住宅建築等計画、認定通知書、変更認定申請書及び変更認定通知書等 | 長期優良住宅の普及の促進に関す る法律第 11 条 | 長期優良住宅普及促進法に基づき、長期優良住宅の認定計画実施者に作成・保存が義務付けられる情報 (認定長期優良住宅の維持保全に関するもので、法律に基づく行為により生成される情報) | |
新築工事 関係 | マンションが竣工した時 点の建物の現況が記録された各種図面や書類で、完成までの様々な変更が反映されたもの |
管理組合へ交付義務のある設計図書 | ②付近見取図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む)、各階平面図、二面以上の立面図、断面図又は矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書 | マンション管理の適正化の推進に関する法律第103条。マンション管理の適正化の推進に関する法 律施行規則第 102 条 |
宅地建物取引業者とみなされる者が、自ら売主として独立部分がある建物を分譲した場合に、当該建物の管理組合の管理者等に交付する情報 |
住宅の竣工時の図面とそれまでに作られた図面・書類 ②竣工段階の設計図書:意匠関係(付近見取図、配置図、仕様書 ( 仕上げ表を含む )、専有面積・建築面積求積図、平面図、立面図、断面図、矩計図、詳細図、住戸内機械換気経路図、有効開口及び有効換気量計算表、展開図、天井伏図、建具表等 )、仕様関係(仕様書、仕上げ表等)、構造関係(構造設計特記仕様書、配筋詳細図、杭伏図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、軸組図、杭・基礎・柱・梁・スラブ断面図、杭・基礎・柱・梁・スラブ断面表、架構配筋詳 細図、構造計算書、工事記録写真等)、設備関係(電気設備図、給排水衛生設備図、空調換気設備図、消火設備図、避雷設備図、非常用照明設備図、自動火災報知設備図等、工事記録写真等)、設備機器関係(機器の取扱説明書、設備機器リスト等)及び、竣工段階までに作成された書類・図面類(各工事の記録写真、施主打ち合わせ記録、建材情報、見積書、領収書等) |
建築申請時以降に図面に変更が出た場合、修正箇所を反映させた竣工時の住宅図面を残しておくことが重要。竣工図や総合図が作成・保存されていることが望ましい。 建築確認申請や完了検査の提出図面に変更が出て、竣工図等がない場合は、その変更内容を示した図面等を保存するようにしておくと、維持管理段階での活用につなげやすい。 <補足> 1)a-1 ~3の中に入らない設計図書及び工事に関係する書類は全てこの項目におさめておく。 |
住宅履歴情報項目(マンション専有部分)
新築時の情報項目
項目名 | 項目名の説明 | 該当する書類・図面名称例 (①書式・書類名称、 ②図面名称) |
①作成根拠法令 ②書式 |
蓄積する情報の説明 | |
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住宅性能 評価 | 住宅性能表示制度に基づ く住宅性能評価書や性能 評価を受けるために作成された書類や図面 | 設計住宅性能評価 | ①設計住宅性能評価書(新築住宅) | ①住宅の品質確保の促進等に関す る法律施行規則第3条、第4条 ②第4号様式 |
設計住宅性能評価に関する情報 |
建設住宅性能評価(新築住宅) | ①建設住宅性能評価書(新築住宅) | ①住宅の品質確保の促進等に関す る法律施行規則第5条、第7条 ②第7号様式 |
建設住宅性能評価に関する情報(新築住宅) | ||
長期優良 住宅認定 | 長期優良住宅の認定の手 続きのために作成される 書類や図面 | ①長期優良住宅建築等計画、認定通知書、変更認定申請書及び変更認定通知書等 | 長期優良住宅の普及の促進に関す る法律第11条 | 長期優良住宅普及促進法に基づき、長期優良住宅の認定計画実施者に作成・保存が義務付けられる情報 (当該住宅の建築に関するもので、長期優良住宅の認定を受けるために必要な情報など、法律に基づく行為により 生成される情報。) | |
新築工事 関係 | マンション専有部分や専 用使用権を有するマンション共用部分に関する、マンションが竣工した時点の建物の現況が記録された各種図面や書類で、完成までの様々な変更が反映されたもの |
住宅の竣工時の図面とそれまでに作られた図面・書類 ②竣工段階の意匠関係(付近見取図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む)、平面図、立面図、断面図、矩計図、詳細図等の意匠関係の設計図書等、工事記録写真、施主打ち合わせ記録)、仕様関係(仕様書、仕上げ表等)、構造関係(柱・梁、接合金物リスト、基礎伏図、床伏図、小屋伏図、軸組図、構造計算書等の構造関係の設計図書、計算書等、工事記録写真、施主打ち合わせ記録)、設備関係(電気設備図、給排水衛生設備図、空調換気設備図、消火設備図等の設備関係の設計図書等、工事記録写真、施主打ち合わせ記録)、設備機器関係(機器の取扱説明書、設備機器リスト)及び、竣工段階までに作成された書類・図面、建材情報、見積書、領収書等) |
建築申請時以降に図面に変更が出た場合、修正箇所を反映させた竣工時の住宅図面を残しておくことが重要。竣工図や総合図が作成・保存されていることが望ましい。 建築確認申請や完了検査の提出図面に変更が出て、竣工図等がない場合は、その変更内容を示した図面等を保存するようにしておくと、維持管理段階での活用につなげやすい。 <補足> 1)d-1 ~ 2の中に入らない設計図書及び工事に関係する書類は全てこの項目におさめておく。 2)マンション全体の図面、書類等の情報については、管理組合等から入手する必要がある。 |